児童買春罪では「被害者」なんですが、売春誘引罪という面からみれば「犯罪少年」ということになりますね。
売春誘引して児童買春に及べば、「犯罪少年」兼「被害児童」ということになるので、弁護人が指摘するとその分児童買春罪の責任が軽くなることがあります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130122-00000070-mailo-l05
売春防止法違反:出会い系サイトに、売春誘う書き込み 女子高生ら書類送検 /秋田
毎日新聞 1月22日(火)11時39分配信
インターネットの出会い系サイトに売春を誘う書き込みをしたとして、県警生活環境課と秋田中央署などは21日、県内の女子高校生(16)と21〜39歳の女3人を売春防止法違反(売春目的誘引)容疑で今月18日までに秋田地検に書類送検したと発表した。4人は容疑を認めているという。
送検容疑は、4人はそれぞれ出会い系サイトの掲示板に隠語を使って「ホテル代別で1万5000円で会える方募集」などという趣旨の書き込みをし、売春の相手を誘ったという。同課のサイバーパトロールで発覚した。
県内で売春目的誘引の罰条で検挙されたのは初めてという。
売春防止法違反:出会い系サイトに、売春誘う書き込み 女子高生ら書類送検 /秋田
インターネットの出会い系サイトに売春を誘う書き込みをしたとして、県警生活環境課と秋田中央署などは21日、県内の女子高校生(16)と21〜39歳の女3人を売春防止法違反(売春目的誘引)容疑で今月18日までに秋田地検に書類送検したと発表した。4人は容疑を認めているという。
送検容疑は、4人はそれぞれ出会い系サイトの掲示板に隠語を使って「ホテル代別で1万5000円で会える方募集」などという趣旨の書き込みをし、売春の相手を誘ったという。同課のサイバーパトロールで発覚した。
県内で売春目的誘引の罰条で検挙されたのは初めてという。
[毎日新聞社
売春防止法
第5条(勧誘等)
売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
第17条(補導処分)
第五条の罪を犯した満二十歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の罪と他の罪とに係る懲役又は禁錮につきその執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。
2 補導処分に付された者は、婦人補導院に収容し、その更生のために必要な補導を行う。
第18条(補導処分の期間)
補導処分の期間は、六月とする。