児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

罪状認否のやり直し

「被告事件についての陳述」です。
 「薬理作用による抗拒不能」を否認して、承諾を主張するようです。
 弁護人との打ち合わせが十分でなかったんでしょうか?最近は被告人の認否も紙に書いてもらって出しています。法廷の絵を描いてリハーサルもします。
 認否はいつでも訂正できますが、同意しちゃった証拠はどうするんでしょ?

刑訴法第二百九十一条  検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
○2  前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
○3  裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。

高校教諭弁護側、認否の変更検討 準強制わいせつ罪、地裁初公判 /兵庫県2013.04.27 朝日新聞
 元教え子の20代女性に睡眠導入剤を飲ませ体を触ったとして、準強制わいせつ罪に問われた被告の初公判が26日、神戸地裁であった。被告はいったん起訴内容を認めたが、その後の被告人質問で「女性は抵抗できない状態ではなかった」と主張。弁護側は認否の変更を検討する。
 検察側は冒頭陳述で、被告が今年2月15日夕、自らが病院で処方された睡眠導入剤を粉末状にして紅茶に混入し、同校の物理準備室へ勉強を教えてもらいに来た女性に飲ませたと指摘。1時間後、意識がもうろうとした女性にマッサージを装い、20分にわたってわいせつ行為をしたと主張した。
被告は被告人質問で「女性は意識がもうろうという状態でなく、マッサージの了解を得た」と、検察側主張の一部を否定した。

神戸の元教え子わいせつ:起訴内容の認否、次回やり直し−−地裁初公判 /兵庫2013.04.27 毎日新聞
 大学受験の相談を受けていた元教え子にわいせつ行為をしたとして準強制わいせつ罪に問われている被告の初公判が26日、神戸地裁(丸田顕裁判官)であった。数越被告は起訴内容を一度認めたが、被告人質問で「抵抗できない状態だったとは思わない」などと述べたため、次回公判で認否をやり直すことになった。
 起訴状によると、被告は2月15日、神戸市内にある勤務先の県立高校の物理準備室で、卒業生の20代の女性に睡眠導入剤を入れた紅茶を飲ませ、体を触るなどわいせつな行為をしたとされる。