児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪(176条後段)と3項製造罪の事案(愛媛県警)

デジカメの時計が合ってるとすれば、少なくとも撮影されているようなわいせつ行為の立証は容易ですし、日時の特定は容易です。というわけで、多数件立件されて重い量刑になりがちです。

 愛媛県警はこれまで観念的競合で処理してきたので、これも観念的競合にしてもらってください。処断刑期の幅が違ってきますので。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130317-OYT1T01129.htm
容疑者を、強制わいせつと児童買春・児童ポルノ処罰法違反(児童ポルノ製造)の容疑で逮捕した。
 同署管内では昨年10月以降、女児が写真を撮られる被害が10件近く相次いでおり、同署が余罪を追及している。
 発表では、容疑者は昨年10月14日午後3時30〜50分頃、松山市内の神社で、小学5年の女児(11)に「高校の写真部なんやけどモデルにならん」と学生服姿で声をかけ、女児の上着を上げるなどしてデジタルカメラで撮影した疑い。容疑者は「デジカメで写真を撮った」と容疑を認めている。
(2013年3月18日12時44分 読売新聞)