児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

いじめ対策:被害届 即時受理へ…警察庁通達

 犯罪捜査規範で「受理しなければならない」と書いてあってもなかなか受理してくれないんですよ。

http://mainichi.jp/select/news/20130124k0000e040168000c.html
通達は、いじめ問題に対する警察の基本的な考え方として「教育上の配慮などの観点から一義的には教育現場の対応を尊重」と明記。その上でいじめを把握した場合には、被害者側の意向を重視して被害届を即時に受理すると共に、▽重大事件に発展する危険が高いと判断すれば、届け出を待たずに捜査に着手▽被害届を出さないケースでも学校側の対応に効果がみられない場合、被害者側の意向を再確認するなど主体的に対応する−−ことを求めている。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F30301000002.html#1000000000002000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
犯罪捜査規範
第一節 端緒のは握
(被害届の受理)
第六十一条  警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
2  前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第六号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。

逐条解説 犯罪捜査規範 新版第2訂(平成13年)P84
捜査の端緒の把握の方法は、第五九条に規定するような積極的な面のほかに、警察が受動的に国民から端緒の提供を受ける場合がある。被害届の受理がその一般的な形式である。警察の積極的な端緒把握にもおのずからの限度があるのであるから、その足らないところは、国民の積極的な協力にまつほかはない。いわゆる未届事件の存在は、まだまだこの点が十分にうまくいっていないことを示すものであり、警察としても大いに反省しなければならない。
・・・・
被害届は、書面によっても、又は口頭によっても、いずれも差し支えない。しかしながら、口頭による届出は、なるべくこれを書面の形にして残しておいたほうが、捜査上便利である。被害届書は、公判の審理に際しては、刑事訴訟法第三二六条の規定による同意さえあれば、その自白の補強証拠となるというのが判例である。
なお、被害届書は、いわゆる「被告人以外の者が作成した供述書」であり、録取書ではないのであるから、届出人の署名若しくは押印は、必ずしも法律上の要件ではない