児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

診察室で少年にわいせつ行為=院長逮捕、「治療」と否認

 傾向犯だと思って、「治療目的だから性的傾向がない」と主張すると、非傾向犯の判決が出たりしますから、正当行為の主張も忘れずに。
 なお、撮影行為については、判例によれば1人でも興奮すれば「性欲を興奮させ又は刺激するもの」になるので、児童ポルノ製造罪。これも正当行為の主張。
 さいたま地裁は、3項製造罪とは観念的競合。
 捜査機関は「わいせつ目的でした」という自白獲得に必死になるので、性犯罪に詳しい弁護人が連日接見して励ます必要がある。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121118-00000081-jij-soci
逮捕容疑は2011年6月26日午後3時5分ごろ、同クリニックの診療室で、治療を装い裸にした当時中学2年で14歳だった少年の下半身を触った疑い。数日後、少年の父親から同署に相談があったという。
 同署によると、診療科目には小児科もあり、容疑者の自宅とクリニックから押収した数台のパソコンからは、診療室内で撮影したとみられる裸の男女の子どもの画像データ数百点が見つかった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121119-00000009-maiall-soci
今年6月、男子中学生から被害届が提出され、同署で捜査していた。同署は、容疑者の自宅から、クリニック内で撮影したとみられる小中学生の男女の下半身の写真100枚以上や、同様の写真が入っているフロッピーディスクなど100枚以上を押収した。