児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

うけ目五ミリメートル以下のうけ(筌)

 埼玉県漁業調整規則に「ミリ」で規制されているのは「うけ(筌)」だけです。袋網ウケとか網ウケとかがヒットします。
 ザリガニの捕獲は禁止されていなくて、漁具が禁止されています。
 アメリカザリガニが「漁業資源」だとは言わないとおもうので、他の資源である魚の稚魚も引っかかるからじゃないかと思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121025-00000032-sph-soci
埼玉県警生活安全企画課によると、容疑者の逮捕容疑は今月5日、県が使用を禁止している網(網目の大きさが5ミリ以下)約20個を使い、嵐山町の沼でアメリカザリガニ約170匹、スジエビ数匹を漁獲した疑い。違法ザリガニ漁が摘発されるのは全国的にも極めて異例だ。
 藤原容疑者は2002年から東松山市嵐山町滑川町鳩山町、小川町など県内中央部の沼地に出向き、違法漁を繰り返していた。沼の3、4か所に「受け」と呼ばれる仕掛け網を張り、餌のドッグフードを置いてザリガニをおびき寄せるのが手口。各地の沼を車で行き来しながら、仕掛けの2、3時間後に網を引き上げる漁に、平日は毎日日没まで明け暮れていた。
今年6月、匿名男性から東松山署に「ア社は違法漁をしている」との訴えの電話があり、署員が張り込み捜査などを行って裏付けを取り、容疑者逮捕に至った。網目が5ミリ以下の網で漁を行う場合は県知事の許可が必要となるが、容疑者は無申請だった。
 ア社は北海道から沖縄までの約650のペットショップやホームセンターにザリガニ、スジエビモツゴを出荷。卸値はアメリカザリガニのLLサイズで50〜100円程度だったが、容疑者は「年間1000万円くらい稼いでいた」と供述している。違法漁を開始した2002年からの年間売り上げは最低でも800万円、最高で1500万円まで達していた。全て観賞用で、食用は含まれていなかった。

http://mainichi.jp/area/saitama/news/20121024ddlk11040191000c.html
逮捕容疑は、容疑者は10月5日、嵐山町吉田の上新沼で、県が使用を禁じている漁具(編み目の大きさ5ミリ以下)10個を使い、アメリカザリガニなど約170匹を無許可で漁獲したとされる。
 県警生活安全特別捜査隊によると、容疑者は約10年前から、比企郡内の沼やため池でザリガニなどの漁を開始。ここ数年は漁具計約150個を仕掛け、乱獲を繰り返していたとみられる。ザリガニはペットショップなどに1匹50〜100円で販売されていたという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121024-00000533-san-soci
http://sankei.jp.msn.com/region/news/121023/stm12102319100006-n1.htm
逮捕容疑は、今月5日、嵐山町の沼で、同規則で使用が禁止されている網を約20個仕掛け、アメリカザリガニスジエビなど約170匹を捕獲したとしている。
 同課によると、容疑者は網目が5ミリメートル以下の「うけ」と呼ばれる網を使用。6月初旬、網を仕掛ける容疑者を目撃した住民が県警に通報し、捜査を進めた結果、容疑者の関与が裏付けられたという。
 同課の調べでは、藤原容疑者は他にも、鳩山町や川島町などの沼で、同様の方法で漁を繰り返していたとみられる。捕獲した水産生物は、ペットショップやホームセンターに売却。1年で約1千万円の売り上げが出たこともあったという。

埼玉県漁業調整規則
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/gyogyouchyouseikisoku.html
(漁具及び漁法の制限及び禁止)
(趣旨)
第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十五条第二項及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第二項の規定に基づき漁業取締り、その他漁業調整及び水産資源の保護培養並びにこれらの法律の施行について必要な事項を定めるものとする。

第二十六条 次の各号に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。
一 う使い漁法
二 潮干漁法
三 かいぼり漁法(たないを含む。)
四 さぐりどり漁法(穴ずりを含む。)
五 霜寄雑魚羽根追い及びこれに類似の漁法
六 水中発射装置を利用する漁法
七 火光を利用する漁法(食用がえるの採捕を除く。)
八 水中に電気を通じて行う漁法
九 かや網
十 十五センチメートルにつき二十節(建干網にあつては、十節)以上の網目の網(どじようの採捕を除く。)
十一 うけ目五ミリメートル以下のうけ
十二 ガラスうけ、箱うけ又はこれらに類する漁具
第四章 罰則
第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条、第十二条、第二十二条第一項、第二十三条から第二十八条まで、第二十九条、第三十条又は第三十一条第五項の規定に違反した者
二 第六条(第三十一条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項の規定により付けられた制限又は条件に違反した者
三 第二十条第一項の規定による採捕の停止の命令に違反した者
四 第二十二条第二項の規定による命令に違反した者
2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品又は漁船若しくは漁具その他の水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
一部改正〔昭和五八年規則五一号・平成七年四一号・二〇年一五号〕