児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「滋賀県迷惑行為等防止条例の解説 滋賀県警h16」をもらってきた。

 なぜか共産党かどうかを調べられたようだ。
 強制わいせつ罪とか3項製造罪との関係が気になるところだが、強制わいせつについては、法条競合で強制わいせつ罪のみだそうだ。じゃあ、幼児の盗撮とも、法条競合で強制わいせつ罪のみになりそうだね。

滋賀県迷惑行為等防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第3条
3 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態をみだりに撮影してはならない。

解説
第3項関係
(1) 「公衆浴場」
公衆浴場とは、公衆浴場法第1条に定める公衆裕場であり、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設である。
公衆が利用できない家庭の風呂、旅館、ホテル等の個室の宿泊者しか利用できない客室用の浴室、会員制のフィットネスクラブ等の浴場は含まれないが、温泉旅館、ホテル等の大浴場であって入浴だけの利用客をも対象としているような施設の浴場は含まれる。
なお、裕場の付属施設である脱衣室は裕場に含まれる。
(2) 「公衆便所」
公衆が利用できる便所とは、公圏内、あるいは道路端に設置されている公的な公衆便所のことである。ホテルのロピーに近接するフロアの便所、デパートの客用の便所は、公衆が利用できるため、これらの場所も含む。
(3) 「公衆が利用できる更衣室」
海水浴場、プール及び体育館等の運動施設に設置された更衣室をいう。
(4) 「その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所」
旅館、ホテルに設置された宿泊客等が利用する大浴場、デパートあるいはスーパーマーケット内に設置された試着室等をいう。
(5) 「当該状態にある人の姿態」
人が衣服を脱着する動作、または脱衣し終わった状態でいる人の姿態である。公衆便所については、衣服を完全に脱衣ずることはないが、用便のため下半身部の着衣を脱着中の動作及び脱衣後の姿態である。
(6) 「みだりに」
前項(3)に同じく、「違法に」 という意味である。
例えば温泉のPRチラシ作成や映画撮影における当該姿態の撮影等は「みだりに」にあたらない。
3 他法令との関係
第1項第3号(その他卑わいな言動)
刑法第176条(強制わいせつ罪)との関係は法条競合(吸収関係)であり、強制わいせつ罪のみが成立する。