児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-12-09から1日間の記事一覧

岩手大教授(刑法)内田浩氏は「「衣服の上から抱き付いた行為」は、岩手県迷惑防止条例の「卑わいな行為」に当たる可能性がある」と言うけれど、ホテルの居室内であれば、ドア開けてパーティでもやってない限り「公共の場所」ではありません

「衣服の上から抱き付いた行為」は「暴行」で、接吻が「わいせつ行為」だから強制わいせつ罪ですよね。 ホテルの居室内であれば、ドア開けてパーティでもやってない限り「公共の場所」ではありません 岩手県 公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条…