わいせつの定義が曖昧ですので、文字・言語によるわいせつ行為もありうるということです。
門田成人「新基本法コンメンタール刑法」p377
公然わいせつ罪
なお、公然と猥談を行うなど言語を発することがわいせつな「行為」に該当するかは、「行為」という条文文言、「わいせつ」の概念、公然わいせつ罪とわいせつ物等公然陳列罪(「陳列」の文言との整合性も)との区別基準との関係をいかに考慮するかにより、わいせつ物公然陳列罪、公然わいせつ罪あるいは無罪と見解が分かれる。
島岡まな「新基本法コンメンタール刑法」p385
( 2) わいせつな行為
(ア)意義
わいせつとは、公然わいせつ罪(174)・わいせつ物頒布販売罪(175)における「わいせつ」とほぼ同じ意味の「いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的基恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」こと(名占屋高金沢支判昭36・5・2下刑3巻5=6号399頁)とされている