児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被疑者の名前を出せば、塾が判明することとなるので、被害児童のプライバシー保護のため出していない。

 推知情報が出せないのは児童ポルノ・児童買春法13条なんですが、公安委員は知らないようです。

http://www.kouaniinkai.pref.fukuoka.jp/h22/gidai0318_1.pdf
(7) アメリカ人塾経営者による児童福祉法違反等事件の検挙について
警察本部から「少年課と中央警察署は、平成22年1月20日、福岡県内居住のアメリカ人塾経営者を児童福祉法違反で逮捕し、その後、押収したビデオテープの解析により児童ポルノ単純製造、性的暴行として再逮捕した。この事件についての特異性は、保護者が被疑者を盲信しているため警察捜査に支障があり、被害児童もほとんどが親にも被害事実を語らない点である。」旨の報告があった。
公安委員から「マスコミには被疑者の名前が出ていないが、何故か。」旨の質問があり、警察本部から「被疑者の名前を出せば、塾が判明することとなるので、被害児童のプライバシー保護のため出していない。」旨の説明があった。公安委員から「一部報道では、警察が情報を知っていながら捜査していないような報道がされているが、マスコミに対してもっとしっかり理由等を説明して報道させてもらいたい。」旨の意見があり、警察本部から「積極的な広報に努めていきたい。」旨の説明があった。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(記事等の掲載等の禁止)
十三条  第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。