児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「女子高生見学クラブ」の適用法条

 マスコミ取材で調べさせられました。
 風営法は定義と地域に当たらないんでしょう

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110518/crm11051813460012-n1.htm
新型風俗「女子高生見学クラブ」経営者を逮捕 労基法違反容疑で 神奈川県警が全国初摘発
2011.5.18 13:41
 同店はインターネット上などで「女子高生見学クラブ」などと呼ばれる新型のぞき部屋とされている。店内では性的サービスは行われないため、風営法での規制対象外となっている。同様の店舗は昨年から神奈川県内のほか都内でも相次いで開店し、ネット上などで話題となっていた。同種の店舗の摘発は全国初。
 県警によると、店には同県内の女子高生約40人が登録していたという。女子高生には学生証を提示させて、時給800〜1000円で雇っていた。店は昨年11月末ごろから営業し、1日最大で約20万円を売り上げていた。
 労基法では18歳未満の少年少女を衛生面や福祉面で有害な場所で働かせることを禁じており、県警は同店の営業形態が同法に抵触すると判断した。
 県警は4月25日に店を家宅捜索し、店内にいた女子高生数人を補導している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110518-00000054-jij-soci
労働基準法(危険有害業務の就業制限)違反容疑で経営者を逮捕した。同課によると「遊行費ほしさに自分で考えた」と容疑を認めているという。
 同課によると、女子高生の「のぞき部屋」の摘発は全国初で、同様の店舗が県内や東京都内で増えているという


 まず、児福でしょう。「支配」の証拠が薄いんでしょう。児童に「罰金とかうるさくて、いやいややってました」と言わせれば行けるような気もするが。

児童福祉法
第34条〔禁止行為〕
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為

第60条
2第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号から第九号までの規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
③第三十四条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
④児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
⑤法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第一項から第三項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。

 摘発事例があって、家裁福山支部h15.11.7で有罪になっている。

2003.08.01 朝日新聞
 両容疑者は共謀し、同市に住む高校1年生の少女(15)と、岡山県笠岡市の無職少女(15)の2人を、年齢を確認しないままヌードモデルとして雇い、5月下旬から6月上旬にかけ、福山市内の同じワンルームマンションに住ませるなどした疑い。被害に遭った少女2人は、知人の男性を通じて両容疑者に紹介され、ビデオカメラで入浴などを撮影する代わりに、家賃をただにし、報酬を受け取る契約を結んだという。県警は、両容疑者がインターネット上にアダルトサイトを開設し、画像を有料で配信しようとしたとみて調べている。

で、たどり着いたのが労基法+年少者労働基準規則8条45号「特殊の遊興的接客業における業務」
 「46 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務」という可能性もありますが、これは白地刑罰法規ですよね。

労働基準法
第62条(危険有害業務の就業制限)
1 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
2 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
③前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
〔昭四七法五七第一項改正、昭六〇法四五本条改正・条数繰上、平一一法一六〇第一項・三項改正〕
第119条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F04101000013.html
年少者労働基準規則
(昭和二十九年六月十九日労働省令第十三号)
第八条  法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四十一号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者及び同法 による保健師助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。
四十四  酒席に侍する業務
四十五  特殊の遊興的接客業における業務
四十六  前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務

シリーズ捜査実務全書13 少年・福祉犯罪
P301
(イ) 特殊の遊芸的接客業における業務(同規則8条45号)
これは、カフェー、パー、ダンスホール及びこれらに準ずる場所で、客に接する可能性のある業務一般(例えば、ドアマン、給{士、レジ係等を含む)を指し、酒席に侍ったり客の接待をする業務に限定されないと解されている(北島・前掲書102頁、労働省労働基準局編「新訂版労働基準法」 506頁)。
ところで、社会風俗の変化に伴って「特殊の遊興的接客業」に該当するか否かが問題となる業務が増加してくると忠われるが、この中で、いわゆる「ノーパン喫茶」については、ウェイトレスの服装、サービスなどにより個々の客に対する「積極的なもてなし」といい得る行為を行うことを営業の主体とするものは「接客業」に該当し、また、ノーパン喫茶は、一般的に客に性的な慰安勧楽を与えることを一つの目的とするものであることから「特殊の遊興的接客業」に該当する場合があるとする解釈規定がある(行政解釈昭和58年8月11日基監発第20号、年労発第34号)。

オ捜査上の随意事項
本罪の成立要件は、①労働者が満18歳未満の年少者であること、②所定の有害危険業務に従事させることであり、捜査事項としては、労働契約の内容、条件、稼働期間、稼働場所、年齢の知情性等のほか、特に有害危険業務であることの立証が重要である。
そこで、証拠収集に関しては、事業所等の検証若しくは実況見分を実施し、客観的にも当該業務が有害危険な業務であることを裏付けなければならない。また、業務の内容によっては、この立証のため、鑑定が必要となる場合も考えられる。
また、取調べ事項としては、参考人として、被害者の同僚、保護者、顧客、出入り業者、同業者、近隣住民等から、被疑者の業務内容、使用していた状況、年齢知情に関する事項及び被害者に及ぼした影響等につき、被害者からは就職の経緯、雇い主との関係・契約内容、年齢の知情性、賃金受領の状況、被疑者を特定する事項の他、特に業務内容、自己が就労した業務の具体的状況すなわち勤務形態や、その業務の危険有害性を、被疑者からは、雇い入れの状況(日時、場所、経緯等)、雇用契約の内容、条件、年齢の知情性、賃金支払状況等のほか、業務内容及び被害者にさせた業務等につき、その違法性や危険有害性の認識、更には被害者の心身阻害状況等について聴取する必要がある。

執務資料 福祉犯罪の捜査三訂版
P120
特殊の遊興的綾客業における業務
年少則八条四五号にいう「特殊の遊興的接客業」とは、行政解釈によれば、カフェ、バー、ダンスホール及びこれらに準ずる場所であって、風俗営業全般を対象とするものではなく、風営適正化法二条七号の「まあじゃん屋、パチンコ屋その他の遊技場」等までは含まれないとされている〈労基局前掲書五O六参照)。また「・・・における業務」とは、右に該当する営業所において客に接する可能性のある業務一般(例えば、ドアマン、レジ係)を指し、酒席に侍するよりは広い概念である。

警視庁防犯部 福祉犯罪質疑回答集 昭和59年2月 
3 いわゆる「ノーパン喫茶」における労基法63条(危険有害業務の就業制限)適用の可否

 18歳未満の年少少女をいわゆるノーパン喫茶において、ウェイ卜レスとして就業させている店があるが、労働基準法第63条(危険有害業務の就業制限)を適用して取締りができないか。

 どのような営業形態か、ノーパンの程度等個々に検討して判断しなければならないが、労働省のこれについての、公式見解や、裁判例を紹介するので参考にしていただきたい。
1 労働省の公式見解
基監発第20号
年労発第34号
昭和56年8月11日
都道府県労働基準局長
各婦人少年室長
              労働省労働基準局監督課長
              労働省婦人少年局年少労働課長

いわゆるノーパン喫茶におけるウェイトレスの業務に対する労働基準法第63条の適用について
昨年来、いわゆるノーパン喫茶が全国各地で営業を開始し、社会的な話題となっているところであるが、最近、そのウェイトレスが年少者である場合に、ウェイトレスの行っている業務が労働基準法第63条に規定する年少者の就業制限業務、「女子年少者労働基準規則第8条第44号(酒席に侍する業務)又は同条第45号(特殊の遊興的接客業における業務)」に該当するかどうかという照会が各地の警察本部又は警察署から都道府県労働基準局及び婦人少年室あてになされているところである。
この問題については、別添のとおり見解を取りまとめたので、当面、警察本部等からの照会に対してはこれにより回答する等適切に対処願いたい。
1※「酒席に侍する業務」の該当性

いわゆるノーパン喫茶において年少者がウェイ卜レスとして働いている場合、ウェイトレスの業務が女子年少者労働基準規則第8条44号の「酒席に侍する業務」に該当することはあるか。

(1)女子年少者労働基準規則第8条44号の「酒席に侍する業務」における「酒席」とは、客の飲食、歓談等の席で酒等のアルコール類が供されるものをいい、「侍する」とは、酒席において一般に離し出される慰安歓楽的雰囲気を維持し盛り上げるため客の傍ら文は近くにいる状態をいうものと解される。
具体的には、酒席において、客の傍らにいて客と慰安歓楽的な会話を交わすこと、客の飲食の手助けをするととなどは「酒席に侍する業務」に該当するが、単に酒席にアルコール類を運ぶことだけではこれに該当しないと解される。
(2) ノーパン喫茶においても、アルコール類が客に提供されており、かっ、ウェイトレスが1にという「侍する」業務を行っている場合には、「酒席に侍する業務」に該当することとなる。

※「特殊の遊興的接客業における業務」の該当性

いわゆるノーパン喫茶において年少者がウェイ卜レスとして働いている場合、ウェイトレスの業務が女子年少者労働基準規則第8条45号の「特殊の遊興的接客業における業務」に該当することはあるか。

(1)女子年少者労働基準規則第8条45号の「特殊の遊興的接客業における業務」とは、「接客業」であって「特殊の遊興的」なものにおける「客に接する業務」(昭22・11・11発婦2号)をいうものと解される。
このうち「接客業」とは、労働基準法第8条14号の「接客業」と同義であり、料理店や飲食店とは異なって、個々の客に対し、飲食の手助けをする、談笑の相手となる、歌や踊りを共とするなどの「積極的なもてなし」行為を行うことを営業の主体とするものをいうと解される(風俗営業等取締法違反被告事件大阪高裁昭46・3・10判決参照)。
(2) ① いわゆるノーパン喫茶が「接客業」に該当するかどうかについては、喫茶店は、労働基準法の適用上は一般的には「飲食点」に該当するものであるが、ノーパン喫茶の場合には、ウェイトレスの服装、ウェイトレスの行うサービス等により種々の形態のものがあるようであり、ウェイトレスの服装、ウェイトレスの行うサービスなどにより、個々の客に対する「積極的なもてなし」といい得る行為を行うことを営業の主体としている場合は、「接客業」に該当することとなる。
ノーパン喫茶が「特殊の遊興的」なものであるかどうかについては、ノーパン喫茶は、一般的には、客に性的な慰安歓楽を与えることを一つの目的とするものであり、「特殊の遊興的」なものであると解される。
③ 「客に接する業務」とは文字どおり客に接する業務のことであり、ノーパン喫茶の場合には、ウェイトレス、レジ係等の業務がこれに該当するが、専ら飲食物の調製を行う者、ボイラーマン等の業務はこれに該当しないと解される。
(3) ノーパン喫茶のうちどのような形態のもの(どのような態様の行為を行うことを営業の主体としているもの)が「特殊の遊興的接客業」に該当するかについては、個別のケースごとに実態に即して判断されるべきであるが、一般的には、次のような形態のものはこれに該当するものと解される。
① ノーパンウェイトレス(「上半身シースルー、下半身ミニスカー卜着用、ノーパン」若しくはそれと同程度の服装のウェイトレス文はそれ以上裸に近い服装のウェイトレス。以下同じ。)が客の傍らに座り、客と会話を交わすもの
② ノーパンウェイトレスが客の傍らにいて、客がその身体にさわる(ボディペインティングをする、下着を脱がせる等を含む。)ことができるもの
③ ノーパンウェイトレスが客の傍らで客に積極的に陰部を見せる等の行為を行うもの
④ ノーパンウェイトレスが客の傍らで、あるいは客と一緒に踊りをするもの
⑤ その他①~④に準ずる形態のもの
なお、ノーパン喫茶のうち、ノーパンウェイトレスが、服装の点を除き、通常の喫茶店のウェイトレスとほぼ同様の態様で業務を行っているにすぎないものについては、ノーパンウェイ卜レスの服装(又は裸)の程度、その振舞、言動等によっては「積極的なもてなし」の意味あいをもってくる場合も考えられ、なお検討を要する点はあるが、当面は、「特殊の遊興的接客業」に該当しないものと解して取り扱うものとする。
また、ノーパンウェイトレスが一定の時聞に客席から離れたところで踊り等のショーを行うにすぎないもの等についても、同様に、一般的には、「特殊の遊興的接客業」に該当しないものと解して取り扱うものとする。

さらに通達があります。

労働基準法解釈総覧 第11版(平成16年、労働調査会) P515
「特殊の遊興的接客業における業務」とは、カフェー、バー、ダンスホール及びこれに準ずる場所において客に接する業務をいう。
(昭22・11・11 発婦2号、昭63・3・14 基発150号)

【特殊の遊興的接客業務の範囲】
 昭和22年11月11日発婦第2号通達法第62条関係に「特殊の遊興的接客業における業務」とは、「カフェー、バー、ダンスホール及びこれに準ずる場所において客に接する業務」としているが、「これに準ずる場所」とは風俗関連営業全般を対象とするものではなく、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号及び第8号並びに第4項第3号及び第4号にいうものまで含まないこと。
(昭24・6・7 基収1594号、昭63・3・14 基発150号)

厚生労働省労働基準局編「平成22年版労働基準法上」P711
④特殊の遊興的接客業における業務(年少者規則第八条第45号)
「特殊の遊興的接客業における業務」とは、カフエー、パー、ダンスホール及びこれに準ずる場所において客に接する業務をいい(昭23.2.2発婦第二号、この「これに準ずる場所」は、風俗営業及び風俗関連営業全般を対象とするものでなく、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号(平成一O年改正前))第二条第一項第七号及び第八号並びに第四項第三号及び第四号に規定するまあ,ちゃん屋、パチンコ屋、スロットマシン、テレピゲーム機等を備える店舗等までは含まれない(昭24.6.7基収第一五九四号、昭63.3.14基発第150号・婦発第47号)。
最近、社会風俗の変化等に伴い「特殊の遊興的接客業」に該当するかどうかが問題となるような事例が増加する傾向にあるが、昭和五0年代に流行したいわゆるノーパン喫茶については、喫茶店は労働基準法上は一般的には「飲食店」に該当するものであるが、ノーパン喫茶であって、ウエイトレスの服装、サービスなどにより個々の客に対する「積極的なもてなし」といい得る行為を行うことを営業の主体とするものは「接客業」に該当し、また、ノーパン喫茶は、一般的に、客に性的な慰安歓楽を与えることを一つの目的とするものであることから「特殊の遊興的」なものであると解されるので、「特殊の遊興的接客業」に該当する。
なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律にいう「客の接待」の意味について、「客の接待をするとは、社会的儀礼といわれる客の接待と意味合いが異なり、営業の対象としての客に対し、その慰安歓楽を求める気持を迎えて、客の気持に沿うベく積極的にこれをもてなす行為を指称している。」(大阪高裁判決昭46.3.10)とする裁判例がある。

追記5/22
 児福の有害支配は「支配」が立証できないようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110522-00000533-san-soci
女子高生見学クラブは、4月に入り、都内の秋葉原や水道橋などで相次いでオープン。影響の拡大を防ぎたい県警は摘発に乗り出した。
 店は、性的サービスがなく風営法の規制対象外のため、当初は児童福祉法(有害支配)の適用を検討。しかし、店側は女子高生に「いつ来ても、いつ帰ってもいい」と就業の強制はなかったといい、同法の適用を見送らざるを得なかった。
 今回適用した労基法では、18歳未満の少年少女を衛生面や福祉面で有害な場所で働かせることを禁じており、同店の業態が同法に抵触すると判断。4月25日、同法違反容疑で店を家宅捜索するとともに、店内にいた女子高生数人を補導した。
 県警幹部は「今回の摘発は同様の店への警告だ」と語気を強めた。