贓物運搬罪。
基本は懲役刑で、利欲性に着目して、罰金刑が併科になっています。
区検にしても簡裁にしてもこの罪名が略式になっていることが珍しい(あり得ない!)ので(罪名のハンコないだろう)、気付きそうなものです。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201104230096.html
誤った略式命令確定 昨年、広島区検ミスを気付かず 広島区検が昨年3月、盗品等運搬罪は公判請求の対象となるにもかかわらず、同罪に問われた男性=当時(35)=を誤って略式起訴し、広島簡裁もそのまま略式命令を出していたことが22日、捜査関係者への取材で分かった。
2週間後の翌4月に略式命令は確定したが、その後、広島地検がミスに気付いたという。地検は同年12月、主任検事を注意処分にした。裁判所や事件関係者にミスを通知していなかった。
略式手続きとは、公判を開かずに書面だけで刑を言い渡す制度で裁判の迅速化などを目的にする。一方で、罰金・科料100万円以下の罪で、容疑者が同意した場合にしかできない。盗品等運搬罪は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金が科されるため、略式起訴・命令の対象外となる。
略式命令によると、男性は2009年9月、別の2人が盗んだ液晶テレビ1台などを盗品と知りながら車に積んで運んだ。
刑法
第256条(盗品譲受け等)
1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
実は、略式命令というのは結構いいかげんで、罪にならない行為で罰金になっていることもあるし、重い罪が罰金になっていることもあります。弁護人も気付いても黙っていたりします。