2011-03-27 同一被害者に対する性犯罪で被告人ABの共犯事件で、Aの弁護人は被害弁償をして、結果をBの弁護人に報告したのに、Bの弁護人は情状立証に使わなかったという話。 性犯罪 被害が100として、Aが50弁償すれば、Bは残り50を弁償することになるので、Bにとっても有利な証拠になるんですが、若い国選弁護人は、使わなかったという。あっちは実刑、こっちは執行猶予。