児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

古い事件が続々と立件される場合

 児童買春とか製造とか細かくカウントして、7〜8件(教員だと4〜5件)立件されると実刑ゾーンに入るんですが(余罪としてそれくらいある人はざらにいますが)、携帯とかデジカメとかで日時の特定が容易な場合にばたばたと再逮捕追起訴されて多数件立件される傾向があります。
 去年の2月19日ころに何してた?と聞かれても、被疑者も被害児童も正確に応答できないし、アリバイが出てきたりするので、犯行日時が特定されている事件が歓迎されます。
 その意味でも、ハメ撮りはしない方がいいです。

http://www.pref.nagano.lg.jp/police/keimu/omodeki/omodeki1012.htm
平成21年夏頃、出会い系サイトで知り合った南信地方の女子高校生に対し18歳未満であることを知りながら、長野市内のホテルで同児童の裸の画像を撮影した長野市内の男性を、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(児童ポルノ単純製造)で逮捕(諏訪署)

 写メを送らせる行為(セクスティング)も同様で、多数回立件される傾向があります。