児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

刑の執行順序変更指揮

 地裁・家裁の泣き別れは、刑務所まで続きます。
 こんなこと書き始めたんですが、実際がわからなくて。

⑤ 仮釈放要件の不平等
 併合罪説に立って仮に被告人が
  児童淫行罪 家裁事件 懲役a年
  3項製造罪 地裁事件 懲役b年
という判決を受けたとして、これが確定すると、おそらく重い家裁事件の刑から執行され(刑訴法474条)、法律上はa/3年執行されたところで仮釈放の要件を備えるが(刑法28条)、地裁事件の刑期があるから、仮釈放は審理すらされない。
 結局、家裁事件の刑期は満期まで執行されて、さらに、地裁事件の刑期の1/3が経過するまで(合計a+b/3年)仮釈放の要件を満たさない。
 併合審理されて、仮に刑期が懲役(a+b)年であれば(a+b)÷3年で仮釈放の要件を満たすのとは著しい違いである。その差は
  (a+b)/3−(a+b/3)=2a/3年
となる。
 刑訴法474条但書*1があるから、検察官が裁量によって軽い刑の執行を途中で先行させることはできるが、そのように執行される保証がない。これは裁判所の量刑では調整できない。


 やっと詳しい記述がありました。
森勇「執行事務(2)」研修 第409号P97
朝倉京一「裁判の執行」法律実務講座刑事篇12巻P2860

森 勇「執行事務(2)」研修 第409号P97
6刑の執行順序変更指揮
5おいても少し触れましたが、刑訴法四七四条ただし書は、その本文に定める重刑先執行の原則比対し、検察官の裁量により、重いい刑の執行を停止して軽い刑の執行をさせることができるとしています。これが、刑の執行順序の変更といわれるものです。これを受げて、規程は、刑の執行順序変更に関する手続花ついて、二箇条(三六条、三七条)の規定を設け、その適切、円滑な事務処理ができるよう比しています。
刑の執行順序の変更の主たる意義は、例えば、重い刑について仮出獄の条件期間(刑法二八条参照〉が経過した時点で、その重い刑の執行を停止して軽い方の刑の執行に着手すれば(刑の執行順序の変更〉、軽い方の刑の仮出獄条件期聞を経過することにより、これらの刑について同時に仮出獄を行うζとができるというよう、受刑者に対して早期比仮出獄の資格を得させることができる点にあるとされています(昭和13・1行甲第三号行刑局長通達・例規集805ページ参照)。

通達を補充しておきます 2017/03/04

関連通達
刑事訴訟法第四百七十四条の解釈について
「昭和三四・三・一六・刑事三五一九」
「刑事局長・矯正局長・保護局長通牒」
従来、懲役刑、禁こ刑又は拘留刑(以下「自由刑」という。)と労役場留置文はニ個以上の労役場留置の執行順序の変更はできないものとされてきたのであるが、労役場留置の執行について除、刑事訴訟法(以下「刑訴」という」第五百五条の規定により刑の執行に関する同法第四百七十四条も準用されると解されるので、従前の見解を改め、今後は、自由刑と労役場留置又は二個以上の労役場留置の執行順序の変更ができるものとされたから、左記諸点に留意し、運用に遺憾なきを期せられたい.
おって、執行事務規程第七十二条のこは、検察官が、労役場留置の執行のため、刑訴第四百八十二条により執行中の自由刑の執行を停止する場合の手続であるから、過誤のないようにされたい。

一検察官が、刑訴第四百七十四条により、執行中の自由刑を停止して労役場留置の執行を指揮する場合には、労役場留置執行指揮書にに、刑訴第四百七十四条の規定により目下執行中の自由刑の執行を停止して労役場留置を執行すべき旨を明らかにして指揮すること。
二検察官が、自由刑と労役場留置又は二個以上の労役場
留置について執行指揮がなされた後において、それらの執行順序を変更する場合には、執行事務規程に定める自由刑の執行順序の変更手続に懲じて処理すること。
三自由刑と労役場留置又は二個以上の労役場留置について、仮釈放せしめることが相当であると認められる場合には、仮出獄と仮出場又は二個以上の仮出場の申請及びこれらに対する許可決定を同時にすることができること
・・・

刑の執行順序変更指揮検察官について[昭和三四年一二月九日矯正甲一〇七一矯正局長通達〕
標記について、刑事局長より別紙のとおり通達されたから、参考のため送付する。
「昭和三四・一一・二五〕「刑事二三九一五刑事局長通達」
標記の件について、別紙一のとおり東京地方検察庁検事正から照会があり、別紙二のとおり回答したから、参考のため送付する。
別紙一
「昭和三四・一〇・三〕「東京地検総務一三四七東京地方検察庁検事正照会」
標記について左記二説があり、当庁としては乙説を相当と思料しますが、いささか疑義がありますので至急何分の御教示を願います。

甲説
刑の執行順序の変更は、判決の適正な実現を確保するため附随的に刑の執行停止を伴うこととなるので、二つの刑の言渡裁判所がそれぞれ異なる場合において、その指揮を行う検察官は、刑事訴訟法第四百八十条及び同法第四百八十二条本文の規定に準じ、執行を停止される刑の執行指揮検察官と刑の言渡を受けた者の現在地を管糖する地方検察庁の検察官とに限られるべきである。(昭和二十八年検務実務家会同執行事務関係質疑回答第七六条関係の問答参照)
乙説
刑の執行順序変更は、その性質上行刑上の意義を有する制度であって、刑の執行停止そのものとは趣旨を異にするから甲説の理由は適当でない・刑事訴訟法四百七十四条但書が単に「検察官」というのみで同法第四百人十条及び第四百八十二条の如く特定されていないのであるから、刑の執行順序変更指揮検察官には特別の制限がないと解すべきである・
別紙二
「昭和三四・一一・二五」刑事二三九一四刑事局長回答」
本年十月三日付東京地検総務第一三四七号をもって照会にかかる標記の件について、左記のとおり回答する.

刑の執行の順序変更を指揮押する検察官について、これを刑事訴訟法(以下「刑訴法」という」第四百八十条及び第四百八十二条に規定する検察官に限定することは、刑の執行の順序変更における刑の執行停止と右刑訴法の規定による刑の執行停止とが実質を異にすることに鑑みて不相当であり、また、これになんらの制限もないと解することも、刑の執行指揮との関連から疑義が存するので、運用上、実務の便宜を考慮して刑訴法第四百七十三条に規定する執行指揮検察官(嘱託を受けて執行指揮をする検察官を含む・)並びに刑訴法第四百八十条及び第四百八十二条に規定する検察官が刑の執行の順序変更の指揮を行なうものとして取り扱われたい。
おって、本件については矯正局長と協議ずみである。