児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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群馬県青少年健全育成条例の「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第53条から前条までの規定による処罰を免れることはできない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失がないときは、この限りでない。」

 客観的に青少年だと過失有りということになりそうです。
 国法の場合は、使用者の義務なのに、このような年齢確認義務を課される根拠は不明です。

群馬県青少年健全育成条例の解説H19
【解説】
本条は、罰則のある規定のうち青少年に対する違反行為に関して、違反者は相手が青少年であることを知らないことを理由として処罰を免れることができない旨を定めたものであり、相手方が青少年であるか否かについての確認義務を課したものである。
1 年齢の確認手段は、運転免許証、住民票、学生証等の年齢を証明することができる資料によって確認したり、保護者に問い合わせて確認するなど客観的な方法による措置が必要とされており、単に年齢や生年月日を尋ねただけでは確認したとはいえない。
2 「当該青少年の年齢を知らないことについて過失がないとき」とは、相手方である青少年に対し、年齢を証明することができる資料の提出を求めて年齢を確認するなど客観的に妥当と認められる方法により確認したにもかかわらず、青少年が虚偽の資料を呈示し、しかも、その青少年が客観的に青少年ではないと誤認されるような体格、容貌である場合等をいう。