児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-07-18から1日間の記事一覧

児童・青少年と淫行・わいせつ行為をして「年齢を確認した」「18歳以上だと確認した」という弁解。

だいたいの道府県には、淫行する際に、公的書類で年齢確認する義務を負わせています。「単に年齢や生年月日を尋ねただけでは確認したとはいえない。」とされています。 ちゃんと確認してから淫行しろということなんでしょうね。自分の身分は明かさずに、女の…