児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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北海道青少年健全育成条例の「・・・の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、・・・の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」

 道条例違反の弁護人なので道庁から送ってもらいました。
 北海道にいる人には淫行する前に年齢確認義務があるとされています。
 後で挙証せよと言われるかもしれませんから、それなりに証拠を残して下さい。
 刑訴法的には立証責任は検察官にありますので、被告人側が立証する義務はないはずだというのは承知しています。

北海道青少年健全育成条例の解説(H19)
第65条
第34条、第38条文は第39条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第57条、第58条、第60条又は第61条(第3号に係る部分に限る。)の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
【趣旨】
第57条から第65条までは、この条例が確実に守られ、その目的が達成されることを担保するため、違反した者に対する罰則を規定したものである。
また、第65条は、条文の各規定に違反した者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない旨を規定したもので、相手方が青少年であるか否かの確認を義務付けたものである。

2 第65条中「過失がないとき」とは、青少年に年齢、生年月日を尋ね、身分証明書、学生証の提示を求めるなど、客観的に妥当な年齢確認を行ったにもかかわらず、当該青少年が年齢を偽ったり、虚偽の身分証明書を提示し、しかも客観的に18歳以上の者として誤認されるような状態である場合など、違反者の側に過失がないと認められる場合をいう。
なお、この場合の過失がないことの証明の挙証責任は、違反者が負うことになる。