児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童買春・青少年条例違反・児童淫行罪・強制わいせつ罪・強姦したのですが、被害者を消せば立件されませんよね」という質問に対しては、「性犯罪・福祉犯での立件は難しいと思いますが、殺人罪に問われますよ」と回答します。

 隔月で聞かれます。
 「口止めとかで証拠を隠滅してはどうか」というのも頻出ですが(犯情が悪くなりますが)、それをきっかけに親や警察に相談されて発覚することが多いので、有効ではありません。
 となると、「消すしかない」という発想が出てくるようですが、それは別の重い罪になるので、やめましょう。

第199条(殺人) 
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第201条(予備)
第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

 検挙の報道が相次ぐと追い込まれるのは分かりますが、発想が自己中心的です。