出頭の動機によっては刑法上の「自首」になりません。そういうのは弁護士なので最寄りの弁護士に相談して下さいよ。
しかし、自首した人を逮捕しちゃうと、自首しなくなりますよね。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071222/crm0712221749011-n1.htm
容疑者は下関市主事で、菊川総合支所に勤務。22日朝、菊川町内の駐在所に「自宅に大麻を持っている」と自首してきたため、署員が捜索して乾燥大麻をみつけた。
法定刑を見ると、懲役刑は児童ポルノ・児童買春と同じですが、罰金刑が選択できないんですね。
大麻取締法
第24条の2
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第24条の3
次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
一 第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者
二 第四条第一項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
三 第十四条の規定に違反した者
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。