現行法でも児童ポルノやわいせつ図画の購入者にも取調がありますよ。

 販売側の帳簿に基づいて来ます。
 販売・提供の立証に必要ですので。不同意にされれば法廷で証人に。
 現物の任意提出も求められます。法律上は捜索・差押もあり得ます。
 調書に出てくる取調場所は、警察・交番・自宅・勤務先・駐車場で、最後はお詫びで終わります。
 「家族にバレたら自殺するしかない」って応じない人もいますが、それが通ることもあるし、しつこく来られる人もいます。


 でも、購入者の主観的要件というのはどこまで必要なのか?
  「まさか児童ポルノだとは思いませんでした。」
でも、売った方が提供罪になるのか?については、判例がありません。
 「提供」というのは相手方がある行為なので、相手方も意味の認識があるのが前提でしょうか。情を知らない人に渡しただけでも、「提供」でいいでしょうか