児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

現行法でも児童ポルノやわいせつ図画の購入者にも取調がありますよ。

 販売側の帳簿に基づいて来ます。
 販売・提供の立証に必要ですので。不同意にされれば法廷で証人に。
 現物の任意提出も求められます。法律上は捜索・差押もあり得ます。
 調書に出てくる取調場所は、警察・交番・自宅・勤務先・駐車場で、最後はお詫びで終わります。
 「家族にバレたら自殺するしかない」って応じない人もいますが、それが通ることもあるし、しつこく来られる人もいます。


 でも、購入者の主観的要件というのはどこまで必要なのか?
  「まさか児童ポルノだとは思いませんでした。」
でも、売った方が提供罪になるのか?については、判例がありません。
 「提供」というのは相手方がある行為なので、相手方も意味の認識があるのが前提でしょうか。情を知らない人に渡しただけでも、「提供」でいいでしょうか