販売側の帳簿に基づいて来ます。
販売・提供の立証に必要ですので。不同意にされれば法廷で証人に。
現物の任意提出も求められます。法律上は捜索・差押もあり得ます。
調書に出てくる取調場所は、警察・交番・自宅・勤務先・駐車場で、最後はお詫びで終わります。
「家族にバレたら自殺するしかない」って応じない人もいますが、それが通ることもあるし、しつこく来られる人もいます。
でも、購入者の主観的要件というのはどこまで必要なのか?
「まさか児童ポルノだとは思いませんでした。」
でも、売った方が提供罪になるのか?については、判例がありません。
「提供」というのは相手方がある行為なので、相手方も意味の認識があるのが前提でしょうか。情を知らない人に渡しただけでも、「提供」でいいでしょうか