児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<原口総務相>児童ポルノサイトへのアクセス遮断「可能」

 あくまで、国がブロッキングするわけじゃないですよ。そんなことしたら検閲だから。あくまでISPがブロックの主体。
 でも、国が制度を作るわけです。リスト作成には警察が協力する。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100416-00000038-mai-pol
「通信の秘密」は憲法が保障し、電気通信事業法も、通信事業者に順守を義務づけている。原口総務相は、ブロッキングは「通信の秘密」を侵害するが、緊急避難なら可能との認識を示した。警察庁有識者会議も先月、同様の見解をまとめているが、違法性を免れる根拠について、警察庁側はより広いブロッキングが可能な「正当業務行為」と位置づけたい意向だ。

 この点について、原口総務相は「正当業務行為と言い切るには、通信の秘密は重い」と発言。警察庁との考え方には開きがあることも明らかにした。