児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ致傷罪・示談→懲役3年(和歌山地裁h22.3.17)

 だいたい性犯罪の被害が金銭で填補できるというのが間違っていて、弁償としてはほかに何もできないので金銭給付するんです。
 被害者が「許す」と言ってくれていても、実害については何の手当もない状態で、(こういうふうに割り切って考えてくれる場合に)精神的損害を金銭に置き換えた部分だけが満たされただけですよね。
 被告人もそういうことを理解した上で慰謝の努力をしてもらいたいものです。
 しかし、他方、軽傷であれば、起訴前に同様の示談をしていれば、たぶん、起訴されないわけで、それとのバランスも考えないとだめですね。

http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/wakayama/100318/wky1003180213003-n1.htm
被告の男に懲役3年判決 女性裁判員「荷が重い」 和歌山地裁
2010.3.18 02:11
 判決で成川裁判長は被告について「性や金銭など社会常識に問題を抱えており、カウンセリングが必要不可欠だが母親らは更生のための有効な方法を検討できていない」と判断。「示談が成立し、被害感情は緩和された」とする弁護側の主張に理解を示したものの、「真の更生に向かう強い意志は感じ取れない」と指摘した。
 判決後、裁判員経験者ら6人が取材に応じ、裁判員経験者の女性は「女性として荷が重かった。具体的な性癖は聞くに堪えないところもあった」と話した。
 執行猶予付きの判決を求めていた弁護人は「被告の人格が直感で判断されたように感じた」と話した。
 判決によると、昨年9月5日未明、和歌山市内の路上で女性を軽乗用車内に連れ込みわいせつな行為をして右腕に軽傷を負わせた。同2日には、女装して女性に下半身を露出した。

 「カウンセリング受ける」というのも陳腐化したようです。1回くらい受けましょう。