児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察庁で児童ポルノ等被害児童支援担当者研修会

 どんな被害が発生しているのかを情報公開請求した。
 具体例はまずいが抽象化してマニュアル化して、警察本部の地下で頒布してほしいところだ。

http://www.police-ch.jp/news/
警察庁児童ポルノ等被害児童支援担当者研修会
〜全国の担当責任者が集結、警察庁の樋口生安局長が訓示〜
警察庁は、初の「全国児童ポルノ等被害児童支援担当者研修会」を開いた。増加する児童ポルノ事犯等の性的被害に対応するため開いたもので、会議には、樋口建史生活安全局長、園田一裕長官官房審議官(生活安全局担当)、早川治少年課長と担当者、各管区局の担当者、それに全国の警部級の被害児童支援担当責任者が出席。席上、樋口生活安全局長は(1)児童ポルノ対策の重要性(2)適切な被害児童支援対策の推進―について訓示した(写真)。

13歳未満への製造罪の場合、撮影型の強制わいせつ罪の害悪と区別できないと思うんですよ。