「所持者等が市場における消費者として将来の児童ポルノ作成を促進する立場にある」そうです。
(10) なお、児童ポルノ所持および取得の企てが処制されているドイツにおいて、この問題を周辺的関与行為の観点から検討した最近の文献として、(Gropp.Besitzdelikte und peripherere Beteiligung,Otto Festschrift. 2007.S249がある。そこでは所持者等が、市場における消費者として将来の児童ポルノ作成を促進する立場にあることを理由に、そうした行為を処罰することの正当性が肯定されている(S.260)