児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

島田聡一郎「書評 豊田兼彦著『共犯の処罰根拠と客観的帰属』」刑事法ジャーナル21号P108

「所持者等が市場における消費者として将来の児童ポルノ作成を促進する立場にある」そうです。

(10) なお、児童ポルノ所持および取得の企てが処制されているドイツにおいて、この問題を周辺的関与行為の観点から検討した最近の文献として、(Gropp.Besitzdelikte und peripherere Beteiligung,Otto Festschrift. 2007.S249がある。そこでは所持者等が、市場における消費者として将来の児童ポルノ作成を促進する立場にあることを理由に、そうした行為を処罰することの正当性が肯定されている(S.260)