児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

山中敬一「インターネットとわいせつ罪」(高橋松井鈴木編「インターネットと法第4版」)

 児童ポルノ公然陳列罪が継続犯だとすると、幇助という趣旨なんだろうか?

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なお,児童買春等禁止法の見直しが自民党のプロジェクトチームによって図られ.そこで.他人に提供する目的を伴わない「所持を処罰の対象にする案が検討されたが,政権交代によって当面立法化に現実性はなくなった。立法論としては,銃砲刀剣類や麻薬と異なり.所持白体の危険性ではなく,所持が,児童にその人権を侵害するような姿態をとらせて児童ポルノ等を製造することを助長する危険があることが考慮されることになる。しかし,提供目的による限定を外すことの妥当性については,問題が多い。



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プロバイダーの刑事責任
結論的には.この見解は正当である。他人がすでに掲載し終わったわいせつ画像を削除しない場合には,不作為による幇助ではなく. 正犯が認められるべきであろう。 継続犯においても実行行為が継続している限りは幇助は成立しうることはいうまでもない。