児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪など:18歳未満被害が急増 大半、プロフきっかけ−−県警まとめ /秋田

 非出会い系サイトの場合、年齢制限が無いのと警戒してないのとで、176後段とか177後段とかが多いような気がします。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091203-00000079-mailo-l05
18歳未満で性犯罪などの被害に遭うケースが今年に入って県内で46人(10月末まで)に上り、前年を大幅に上回っていることが県警少年課のまとめでわかった。規制が厳しくなった「出会い系サイト」ではなく一般サイトを通じて相手と知り合うケースが多く、同課は「簡単に連絡先を教えてしまう傾向がある。被害者数や検挙者数は氷山の一角だろう」と危機感を抱いている。

青少年健全育成条例関係が33人と最も多く、前年より15人増。このうち「みだらな行為など」が18人だった。この他は児童買春・児童ポルノ法4人、未成年者喫煙禁止法6人、風営適正化法2人、児童福祉法1人となっている。
 性犯罪に関する被害に遭うきっかけの大半は、携帯電話のインターネット。かつて問題になった“出会い系サイト”ではなく、ゲームなど一般のサイトに自分のプロフィルを公開し、掲示板などでのやり取りを通じて電話番号などの連絡先を交換。相手を信頼できると思い込み、直接会った後に犯罪に巻き込まれるケースが目立つという。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。