児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

1500人斬り“ハメ映像王”激白「ウラは儲からない」

 刑法175では併科できず、児童ポルノ法7条4項では併科できるようになってますが、違法な収益を罰金併科で収奪するまでもなく、儲からないというのです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091126-00000012-ykf-ent
「辻作品」はキャスティングから撮影まですべて辻氏が1人でこなす。この道15年以上のキャリアなので、「女の子を集めるのは簡単。制作費も1本10万円で済む」が、その後が大変なのだという。
 「今はDVDを出したその日にコピーされた海賊版が出回り、1枚100円程度で取引されてしまう。そうなると、本物は売れない。海外のアダルトサイトで配信できる話があればやってみたいと思うが、いずれにしても裏ビデオを本業にして食べていくのは難しい」。裏ビデオ界もデジタル化やネットの影響をモロに受けているのだ。

第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

第7条(児童ポルノ提供等)
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。