公刊されている裁判例は
福山支部H14.5.29
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/EF601E14EDBC0CE449256BED000313EE.pdf
ですが、実際の科刑状況はこうなっています。
裁判員事件です。
情状立証としては、行使の相手方に弁償して示談していくのですが、偽札の売買春というのは準強姦的な要素があるので高額になる可能性があります。
対価の点で騙しても性交自体には真摯な承諾があるとして準強姦にはならないという判例があります。
懲役3年 執行猶予5年
懲役4年 実刑 没収 日本銀行券ようのもの11枚
懲役2年 06月 実刑 没収偽造通貨8枚
懲役3年 執行猶予5年 保護観察 没収偽造紙幣1
懲役3年 実刑 没収1万円札9枚 破片8片
懲役3年 執行猶予5年
懲役3年 執行猶予5年 保護観察
懲役3年 執行猶予4年 偽造1万円札5枚 デジタルビデオカセット2本
懲役3年 執行猶予5年 偽造紙幣26枚
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121210-00000590-san-soci
逮捕容疑は今年8月21日午前1時40分ごろ、深谷市内のラブホテルで、出会い系サイトで知り合った寄居町に住む10代の無職の女性とわいせつな行為をし、対価として偽造した1万円札1枚を手渡したなどとしている。
容疑者と別れた後、女性が1万円札の異常に気付き、寄居署に届け出た。同署は、偽札を作った経緯などについて、さらに調べている。