児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「性被害に遭った子どものケアの必要性について」ECPATSTOP JAPAN ニュースレターNo.24

 声高に単純所持罪、単純所持罪って叫ぶから、被害者救済が埋もれちゃうんですよね。反省すべきですね。

「性被害に遭った子どものケアの必要性について」ECPATSTOP JAPAN ニュースレターNo.24
精神科治療の現場においても、子どもの性被害の方が治療に載せ難く、さらに継続させることが困難であると聞く。専門家が少ないことに加え、地域的な偏りがあることも治療に繋げられないネックとなっている。再被害の恐れのない安全な場所において継続的・専門的なケアを受けられること、さらに被害をきっかけにばらばらになってしまった被害家族の機能を再構築するために、子どもを支えるべき家族も丸ごと支援できる仕組みが欲しい。犯罪被害者支援法が施行されて以来、各省庁において被害者支援のための取り組みが様々な形でなされるようになってはきたが、とりわけ子どもの性被害についての具体的な施策は遅れている。それは子どもが自分で声を上げられない存在であること、その家族もまた事案の性質上それぞれに孤立していて被害者としての切なる声を結集できないことが原因と言える。こうした実情を踏まえ、被害者支援にあたる各機関が連携した上で、子どもと家族のための自助グループの立ち上げやケアの専門家の養成が急がれる。

 いまさら言い出すまでもなく、法律に救済の条項があるのですが、予算が付いていない法律なので、15条16条に1円も税金を投入していない。

第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
第16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。