児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

地元弁護士の「数年前の援助交際は検挙されない」という回答(有料)を信じて安心していたが、逮捕された場合の弁護士の責任

 ほんとに何回も聞かれます。
 概して弁護士は楽観的ですね。「逮捕されてから相談に来てくれ」という珍回答もあります。
 相談者ももともと楽観的なので、その楽観論に飛びついてしまう。
 回答は間違っていたとしても、逮捕されたのはご自身の行為によるもので適法だとすると、返してもらえるのは、相談料くらいじゃないですか。
 行為前に弁護士の「適法」という意見書があれば別でしょうが。

 奥村としては、証拠が揃った事件については、公訴時効に掛からない限り、確実に検挙しているような印象です。実に食いつきがいい。