児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ公然陳列罪の公訴時効は「3年」で、公開の時点から起算されるという弁護士のベストアンサーの誤回答

 児童ポルノ公然陳列罪の公訴時効は5年で、削除された時から起算されます。

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1406/b_492758/
Q児童ポルノをネット上に貼りつけてしまった場合、時効はどうなりますか?2016年10月11日 21時04分

A N弁護士2016年10月11日 21時52分
質問者が納得
質問者がありがとう
ベストアンサー
時効はネット上に最初に提供したときから3年です。時効が完成した以上、逮捕はありません。
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Q 2016年10月11日 22時17分
仮に掲示板などに児童ポルノを貼り付けてて、そのことを忘れ、今でも掲示板上に画像データが残っていても、時効は成立するのでしょうか?

N弁護士2016年10月11日 22時35分
質問者がありがとう
そうです。
間違った回答を報告済み

Q 2016年10月11日 22時37分
てっきり犯罪行為が継続中と思っていました。
万一そうであっても時効とのこと、安心しました。