児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-09-20から1日間の記事一覧

地元弁護士の「数年前の援助交際は検挙されない」という回答(有料)を信じて安心していたが、逮捕された場合の弁護士の責任

ほんとに何回も聞かれます。 概して弁護士は楽観的ですね。「逮捕されてから相談に来てくれ」という珍回答もあります。 相談者ももともと楽観的なので、その楽観論に飛びついてしまう。 回答は間違っていたとしても、逮捕されたのはご自身の行為によるもので…

上田哲「刑事関係 平成18.2.20,3小決 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童ポルノを製造する行為と同法7条3項の児童ポルノ製造罪の成否 」(最高裁判所判例解説--平成18年2,3,10月分 平成19年2,3,10月分) (法曹時報. 61(8) [2009.8])

上田判事曰く 事例判決ではない。 「姿態をとらせて」は実行行為ではないという積極説の判例 だと。 この見解だと、送らせる製造事件の場合、撮影行為のみが実行行為になるので、児童正犯説に近づきますよ。 上田哲「刑事関係 平成18.2.20,3小決 (最高裁判所…