児童淫行罪と前貸罪(売春防止法9条)は観念的競合(函館家裁)

 売春婦である児童に、売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与して、淫行させたという事案なんですが、前貸ししなくても、児童淫行罪は成立するから、併合罪なんじゃないの?

売春防止法
第9条(前貸等)
売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 判例ありません。