児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪と前貸罪(売春防止法9条)は観念的競合(函館家裁)

 売春婦である児童に、売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与して、淫行させたという事案なんですが、前貸ししなくても、児童淫行罪は成立するから、併合罪なんじゃないの?

売春防止法
第9条(前貸等)
売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 判例ありません。