埼玉の人は、黙って有罪になると思いますが、児童が撮って送らないと成り立たない犯行なので、児童が5項製造罪(不特定多数)と4項提供罪(不特定多数)の正犯で、購入者はその教唆犯か共同正犯になると考えています。
判例によれば、児童なんて撮影後は死亡しててもいいくらい個人的法益は稀釈されているので、被害者だから正犯にならないとは言わせませんよ。
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20090908097.html
4000円で女子中生に全裸姿撮れ!送れ!…捕まりました
逮捕容疑は2月12日ごろ、東京都在住の中学3年の女子生徒(15)に携帯電話のカメラで全裸姿などを撮影させ、画像23枚をメールで送信させた疑い。
同署によると、会社員はインターネットの掲示板で女子生徒と知り合った。画像を4000円で購入することで合意し、掲示板の開設者の口座に振り込んだとしている。
結構、他の罪とあわせて実刑になってる人がいます。どういう理屈でこれが頼んだ方だけの責任になるのか、弁護人も気付いて欲しいものです。