強制わいせつ罪が親告罪である以上、非親告罪の迷惑条例違反しか適用できないわけで、そうなると、捕まってもたいてい罰金(〜懲役2年)だという認識になってしまいますよね。
法制面では迷惑条例の法定刑を懲役のみに引き上げるとか、強制わいせつ罪を非親告罪にするとかしかないですよね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090908-00000606-yom-soci
対策・予防研究へ
電車内の痴漢被害が深刻化していることを受け、警察庁は来年度にも、大学教授や鉄道事業者、被害者支援団体らで作る研究会を設置し、対策を検討する。
被害実態を把握するため、東京都内の女子中や女子高を対象にしたアンケート調査を実施するほか、過去の事件の分析や、実際の電車を使った実験などで、被害の予防や検挙の方法なども研究するという。
同庁は先月、首都圏や近畿地方の警察本部に対し、対策を強化するよう指示。千葉県警は、電子メールによる被害相談の受け付けを始めた。同庁幹部は「恥ずかしさから被害届を出せないケースも多い。悪質な事件には集中的に捜査員を投入したい」と話している。 .最終更新:9月8日14時57分