児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者参加制度:刑事裁判、県内初申請 損賠命令制度適用も /宮崎

 損賠命令制度には安価・迅速というメリットもあるでしょうが、いろいろ考えて欲しいところです。
 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090815-00000169-mailo-l45
同制度は、被害者や遺族が法廷で被告人質問や意見陳述をすることができる。また女性は、同時に新設された損害賠償命令制度の適用も申請。これは被害者が改めて民事訴訟を起こす負担を軽減する制度で、被告に有罪判決が言い渡されれば、同じ裁判官が引き続き、賠償額を審理する。
 起訴状などによると、6月13日午後0時半ごろ、日南市内の路上で、被告(36)=強制わいせつ罪で起訴=が被害女性を両手で抱きかかえて草地に連れ込み、わいせつな行為をしたとされる。初公判は17日に開かれる。