児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童の虚偽供述

 児童買春事件でもたいてい、多かれ少なかれ、供述が食い違います。

http://jslp.jp/doc/info.htm
○事件の概要;
 2004年12月25日から翌05年1月10日にかけて、3日間連続して起こったという事件である。被害者(A子)は、当時、小学校2年生の女子である。
 被疑者(保育園等の経営者の息子で、当時学童保育の先生)に対する最初の員面は05年7月23日に作成された。被疑者は一貫して犯行を否認している。
 A子への事情聴取は夏休み中に集中的に行われ、重要な員面や検面だけでも6通作成された。これらの調書によれば、問題の3日間にA子は股間に手を入れられて直接陰部を触られ、最後の日には舐められた旨が述べられている。

○捜査経過の問題点;
(1) 上記A子供述は、A子が友人の女子に話をして、その友人が手紙を作成し、その手紙をA子が母親に渡すという経過で伝えられた。
(2) ところが後に、被害時期が04年の9月ころから11月ころと記載された警察の相談カードなるものが証拠で提出された。しかも、上記カードの作成時期は05年3月11日で、警察による内偵が開始される旨も記載されていた。
(3) また警察からA子の母親に、A子以外にも同様の被害を受けた事件があれば逮捕しやすいという話しが伝えられた。A子の母親が、その警察の話しを友人の女性に伝えたところ、その友人の姪(B子)が自分も被疑者に性的虐待を受けたと報告するに至った。B子は被疑者が逮捕された当日被害を申し出た。

○今回の報告について;
上記のような2人(A子、B子)の虐待被害の報告は真実の経験に基づくものであろうか。それとも経験のないところに話が作られていったのであろうか?
研究会の報告では、目撃証言や子供の記憶に関する心理学研究から、児童の記憶が経験に基づかなくても作られる可能性について本件を素材に報告する。