児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

脅してメールで送らせる強要+3項製造罪×数罪の量刑

 件数でみれば、実刑55%くらいでしょうか。
 でも、実刑判決にそれなりに実刑相当の事情があるわけで、そういう事情を比べないと、次の事件の量刑は計れないのです。
 この罪名の裁判例は全部で20件くらいなんですが、それを重い順に並べておいて、次にきた事件について、これより重い、これより軽いというふうに情状を比べて、適当なところに置くと、適正な量刑になります。

 小島先生の論文に量刑分布がありますが、こういう感じで裁判例を並べておく。

量刑判断における法定刑の役割 : 量刑スケールとしての法定刑の可能性 / 小島透 P36〜37
http://www.lib.kagawa-u.ac.jp/metadb/up/AN00064452/KJ00004726061.pdf

 同種事案が20件しかないときは、裁判官や検察官の手元に科刑状況の資料がないかもしれませんよね。
 児童ポルノ・児童買春なんてマイナーな罪の場合、そういうときに備えて、裁判例を集めているのです。そしたら、重くも軽くもないところを示せるから、被告人も納得できるでしょ。