件数でみれば、実刑55%くらいでしょうか。
でも、実刑判決にそれなりに実刑相当の事情があるわけで、そういう事情を比べないと、次の事件の量刑は計れないのです。
この罪名の裁判例は全部で20件くらいなんですが、それを重い順に並べておいて、次にきた事件について、これより重い、これより軽いというふうに情状を比べて、適当なところに置くと、適正な量刑になります。
小島先生の論文に量刑分布がありますが、こういう感じで裁判例を並べておく。
量刑判断における法定刑の役割 : 量刑スケールとしての法定刑の可能性 / 小島透 P36〜37
http://www.lib.kagawa-u.ac.jp/metadb/up/AN00064452/KJ00004726061.pdf
同種事案が20件しかないときは、裁判官や検察官の手元に科刑状況の資料がないかもしれませんよね。
児童ポルノ・児童買春なんてマイナーな罪の場合、そういうときに備えて、裁判例を集めているのです。そしたら、重くも軽くもないところを示せるから、被告人も納得できるでしょ。