児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪保護観察対象者に対する性犯罪者処遇プログラムは有効であった(平成19年度事後評価実施結果報告書)

 法務省に教えてもらいました。
 だから、実刑ではなく、保護観察にして下さいという材料になるんじゃないかと。
 さらに、これを自発的に始めれば、再犯危険性は減少するはずですよね。

http://www.moj.go.jp/KANBOU/HYOUKA/hyouka92-03-06.pdf
イ 性犯罪保護観察対象者に対する性犯罪者処遇プログラムの実施(指標2関係)に
ついて
性犯罪保護観察対象者に対し,平成18年から導入された性犯罪者処遇プログラムを実施した結果,同プログラムを受講した者で保護観察を終了したもののうち,保護観察終了時の成績が「良好」であった者の占める割合は平成18年の55.6パーセントから65.2パーセントへと9.6ポイント上昇した。同プログラムは我が国に先駆けて諸外国で実施されてきた性犯罪者処遇プログラムに用いられている認知行動療法)の一技法である「リラプス・プリベンション」を基本技法として取り入れたもので,同技法を取り入れた処遇プログラムは諸外国において再犯防止効果が認められており,その信頼性は高く,相応の効果が期待できるところ,今後もプログラムの内容を充実させることで,性犯罪者処遇の一層の充実強化が期待できることから,本施策は,有効であったと考えられる。