この被疑者の弁護にはなりませんが、13歳未満の場合は、国法である刑法の強制わいせつ罪・強姦罪のみ成立し、青少年条例違反は成立しないと考えています。
法律で、性的承諾能力を認めないのだから、みだらだから有罪で、そうでないから無罪という余地はないと思うのです。
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20090604-OHT1T00253.htm
逮捕容疑は、昨年11月8日午後3時ごろ、広島市南区京橋町の短期賃貸マンションで、当時中学1年で12歳だった同市内の少女(13)が18歳未満と知りながら、わいせつな行為をした疑い。
県警によると、2人は昨年秋ごろ携帯電話のゲームサイトで知り合い容疑者は3週間、部屋を借りて広島まで少女に会いに通っていた。自宅からは携帯電話5台も押収された。
「週末デートするためだった。高校生くらいだと思った」と供述している。当日は土曜だった。