児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

12歳との淫行は青少年条例違反か強制わいせつ罪・強姦罪か?

 この被疑者の弁護にはなりませんが、13歳未満の場合は、国法である刑法の強制わいせつ罪・強姦罪のみ成立し、青少年条例違反は成立しないと考えています。
 法律で、性的承諾能力を認めないのだから、みだらだから有罪で、そうでないから無罪という余地はないと思うのです。

http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20090604-OHT1T00253.htm
逮捕容疑は、昨年11月8日午後3時ごろ、広島市南区京橋町の短期賃貸マンションで、当時中学1年で12歳だった同市内の少女(13)が18歳未満と知りながら、わいせつな行為をした疑い。
 県警によると、2人は昨年秋ごろ携帯電話のゲームサイトで知り合い容疑者は3週間、部屋を借りて広島まで少女に会いに通っていた。自宅からは携帯電話5台も押収された。
 「週末デートするためだった。高校生くらいだと思った」と供述している。当日は土曜だった。