児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

刑事裁判中に賠償命令 京都地裁が制度初適用 被害者側は評価

 命令の時点で刑事事件は確定していることもあるので、「刑事裁判中」というのはおかしいですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090527-00000002-kyt-l26
 関係者によると、米山裁判長は4月7日、元少年に懲役7年6月(求刑懲役11年)を言い渡し、同じ日に同制度に基づく非公開の審理を開いた。少女側が示した損害額約500万円に対し、元少年側は争う姿勢を示したが、1回で結審、米山裁判長は同16日に約400万円の支払いを命じ、確定したという。

 「申立人の請求を棄却するとの命令を求める」というありふれた答弁をすると「争う姿勢を示した」と書かれます。
 準強姦で請求額500万円、認容額400万円というのも、相場に縛られた感じですね。
 債務者は被告人のみになるので、払えるのかは未知数です。
 刑事事件が確定してしまうと、払っても刑は軽くならないわけだし。