命令の時点で刑事事件は確定していることもあるので、「刑事裁判中」というのはおかしいですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090527-00000002-kyt-l26
関係者によると、米山裁判長は4月7日、元少年に懲役7年6月(求刑懲役11年)を言い渡し、同じ日に同制度に基づく非公開の審理を開いた。少女側が示した損害額約500万円に対し、元少年側は争う姿勢を示したが、1回で結審、米山裁判長は同16日に約400万円の支払いを命じ、確定したという。
「申立人の請求を棄却するとの命令を求める」というありふれた答弁をすると「争う姿勢を示した」と書かれます。
準強姦で請求額500万円、認容額400万円というのも、相場に縛られた感じですね。
債務者は被告人のみになるので、払えるのかは未知数です。
刑事事件が確定してしまうと、払っても刑は軽くならないわけだし。