婚姻している児童に対する児童ポルノ・児童買春罪も成立するということです。
福岡高裁那覇支部h17.3.1
ポルノへの出演・販売等という表現行為・意見表明をするとか,対価を得ての性行為に及ぶことを判断するに足りる精神能力は,単純に性行為等に及ぶことそのものを判断するに足りる精神能力より高いものであると解されるから,児童買春法に,青少年保護育成条例と異なり,婚姻による成年擬制が働く場合についての除外規定がないことは,憲法21条との関係でも何ら問題になることはない。したがって,児童買春法が憲法21条に違反するとはいえず,児童買春法を限定解釈する必要があるとも認められないから,原判決には所論のような法令の適用の誤りはないし,本件被害児童が成年擬制が及ぶ者であるか否かを判断しなかった原判決に訴訟手続の法令違反があるともいえないことは明らかである。