仙台高裁の見解によれば撮影行為はわいせつ行為だから、13歳未満に対するわいせつ行為として強制わいせつ罪になりそうですね。ちょっとおかしいですよね。
姿態とらせていないので、3項製造罪は成立しませんが、そのデジカメの媒体は児童ポルノ。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009051100274
同署によると、職員は4月11日、同県日高市の河川敷で、友人らと全裸で遊んでいた
小学4年の少女(9)をデジタルカメラで盗撮した疑い。
仙台高裁の見解によれば撮影行為はわいせつ行為だから、13歳未満に対するわいせつ行為として強制わいせつ罪になりそうですね。ちょっとおかしいですよね。
姿態とらせていないので、3項製造罪は成立しませんが、そのデジカメの媒体は児童ポルノ。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009051100274
同署によると、職員は4月11日、同県日高市の河川敷で、友人らと全裸で遊んでいた
小学4年の少女(9)をデジタルカメラで盗撮した疑い。