児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春1罪、青少年条例違反2罪で懲役1年6月求刑(鹿児島地裁H21.6.2)

 同一青少年に対する青少年条例違反については包括一罪主張してもいいじゃないか。判例もあるし。
 求刑としては、特段重くない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090508-00000309-mailo-l46
 起訴状などによると、被告は家裁名瀬支部の書記官だった08年12月23日、大島郡内の空き地に駐車した乗用車内で、県内の女子高生(当時16)が18歳未満と知りながら、買春。さらに09年1月18日と同22日、別の少女(当時17)にもみだらな行為をした、とされる。