同一青少年に対する青少年条例違反については包括一罪主張してもいいじゃないか。判例もあるし。
求刑としては、特段重くない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090508-00000309-mailo-l46
起訴状などによると、被告は家裁名瀬支部の書記官だった08年12月23日、大島郡内の空き地に駐車した乗用車内で、県内の女子高生(当時16)が18歳未満と知りながら、買春。さらに09年1月18日と同22日、別の少女(当時17)にもみだらな行為をした、とされる。