児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

家裁書記官、児童買春容疑で再逮捕/鹿児島県警

 援助交際していた「被害児童」を「非行少年」として保護処分してしまうという法廷に法服着て関与しているというニュースバリューを除けば、書記官だからという要素は関係ないですね。

容疑者は昨年12月23日午前、出会い系サイトで知り合った県内の女子高生(17)に数万円を払い、18歳未満と知りながら、空き地に止めた乗用車内でみだらな行為をした疑い。
読売新聞社 2009年3月20日

家裁書記官を再逮捕 鹿児島、児童買春容疑で 共同通信 (全389字) 
 再逮捕容疑は昨年十二月二十三日午前、県内の空き地に止めた車の中で、出会い系サイトで知り合った高校生の少女(17)が十八歳未満と知りながら、現金数万円を渡してみだらな行為をした疑い。
 「仕事などにいらいらしていた」と話しているという。

http://news.ktstv.net/e9888.html
容疑者は、別の17歳の少女にホテルでみだらな行為をしたとして県青少年保護育成条例違反で逮捕・起訴されていて、このほかにも同様の犯行をほのめかしているということです。


 動機なんて聞いても意味ないですよ。「自己中心的」と評価されるに決まっていて絶対斟酌されない。