児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

井樋三枝子【アメリカ】性犯罪者登録、児童ポルノ取締り強化に関する法律」外国の立法 2009.2

 図書館でコンセントと机を借りました。

 プロバイダの報告義務が強化されているようですが、こういうのは、日本には対策求めないんですか?
 奥村の経験でも、児童ポルノ犯人が逮捕されても、販売用サイトや掲示板がそのまま残っていて、被疑者被告人も留置場からでは削除できないということが時々あります。

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/23802/02380202.pdf
【アメリカ】性犯罪者登録、児童ポルノ取締り強化に関する法律
海外立法情報調査課・井樋 三枝子
*第110連邦議会(2007-2008)において、性犯罪者登録や児童ポルノの取締りの強化に関する3つの法律が、大統領選挙による休会目前の2008年10月に相次いで成立した。2008年効果的児童ポルノ訴追・対策強化法(P.L.110-358)、KIDS法(P.L.110-400)、2008年子ども保護法(P.L.110-401)である。これらは、特にインターネットを経由した子どもの性犯罪被害を食い止め、効果的に捜査、摘発することを目的として制定された。
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2008年子ども保護法
インターネットプロバイダーに課した児童ポルノ規制法規違反の報告義務を強化し、これまで不明確であった報告すべき画像の具体的な条件や方法を、明示的に規定した。プロバイダーが、報告すべき画像を知りつつ積極的に報告しなかった場合、1画像につき1日15万ドル、それ以上は1日30万ドルを上限として罰金を科すこととした。あわせて、全米行方不明・被搾取児童センター(連邦議会から、未成年の失踪や誘拐等に関する様々な取組みについて委任を受けた非営利団体)のCyberTipline (子どもの性的搾取に関する事件を通報するためのシステム)を児童ポルノ画像の通報にも利用することを規定した。