児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女に対するみだらな行為だけをとらえて道青少年健全育成条例違反容疑で立件することは、同法の規定で認められておらず、懲戒処分とした

 議員立法の至らない点です。条例をよく調べないで作ったので条例の適用を妨げています。
「研修」では指摘されていましたが、捜査機関が公言したのは初めてです。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/150877.html
道警巡査 淫行の疑い*相次ぐ不祥事*警部は懲戒停職
 道警監察官室の調べでは、警部は警部補だった二〇〇七年二月から〇八年三月までの間、札幌市内のホテルで同市内の高校生の少女=当時(17)=と数回、みだらな行為をした。少女とは出会い系サイトで知り合い、一回一万数千円を渡していたという。
 監察官室によると、今年一月末、出会い系サイトで男性客を集めて少女らに売春させる児童福祉法違反事件の捜査過程で、警部が客になっていたことが分かったという。
 調べに対して、警部は「十八歳未満と知らなかった」と説明し、少女も「自分は二十歳」などと、年齢を偽っていたことを認めたことなどから、道警は児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)容疑での立件を断念した。
 これについて、道警は「金銭授受があった場合は、同法違反容疑で立件しなければならない」とした上で、「少女に対するみだらな行為だけをとらえて道青少年健全育成条例違反容疑で立件することは、同法の規定で認められておらず、懲戒処分とした」と説明している。

 児童買春罪不起訴でも、懲戒免職になった教員がいましたね。
 売買春自体違法ですし。