専用充電器なら従物でしょうね。
汎用だと疑問。
民法第87条(主物及び従物)
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2 従物は、主物の処分に従う。刑法第19条(没収)
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。犯行当時懐胎されていた子だぬきは、親だぬきと一体をなしているものと認められるから、没収することができる。(大判昭15・6・3刑集19-337)
犯罪の用に供したあいくちのさやおよび袋は、従物として、主物とともに没収してよい。(大判昭2・8・23刑集6-292)