児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

携帯電話で撮影したという3項製造罪の犯罪供用物件として携帯電話だけでなく携帯電話の充電器を従物として没収した事例(秋田地裁H19.8.10)

 専用充電器なら従物でしょうね。
 汎用だと疑問。

民法第87条(主物及び従物)
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2 従物は、主物の処分に従う。

刑法第19条(没収)
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

 犯行当時懐胎されていた子だぬきは、親だぬきと一体をなしているものと認められるから、没収することができる。(大判昭15・6・3刑集19-337)
 犯罪の用に供したあいくちのさやおよび袋は、従物として、主物とともに没収してよい。(大判昭2・8・23刑集6-292)