児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「おさわり2万円」、「キス2万円」などと値段を決め、これまでに約500万円を支払った事案

 最近、再犯が珍しくなくなりました。
 愛人契約の場合、犯意が継続しているから、包括一罪とも言えそうですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090217-00000572-san-soci
一線越えてしまった…「おさわり2万円」 少年にわいせつ
2月17日12時57分配信 産経新聞
 同署の調べによると、容疑者は昨年7月19日、当時住んでいた西東京市柳沢の共同住宅で、当時17歳の高校生だった無職の少年(18)に、現金21万円を渡してわいせつな行為をした疑いがもたれている。
 容疑者は平成19年6月にも、同じ少年に金を渡してわいせつな行為をしたとして、同罪で罰金刑を受けている。
 同署によると、容疑者は「おさわり2万円」、「キス2万円」などと値段を決め、これまでに約500万円を支払ったという。ほかにも、「調布市内の公衆浴場で気に入った少年を選び、ほかにも5人の少年にも金を渡してわいせつな行為をした」などと供述している。<<